大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6892 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岸達也の上告趣意(後記)第一点について。

所論は、原審で主張も判断もない事項を前提として原判決の違憲を主張するので

あつて、適法な上告理由に当らない。(そして記録を調べてみると所論の前科取調

書は、検事が他の証拠書類とともに冒頭に取調の請求をしたものであるが、その取

調は、他の証拠を取り調べた後になされたことが認められるから、なんら違法はな

い。また刑訴法は、控訴審に職権調査義務を課したものでないこと、当裁判所のし

ばしば判示するところである。)同第二点について。

所論は、原審において主張も判断も経ていない事項を前提として、原判決の違憲

を主張するのであつて、適法な上告理由に当らない。(なお記録を調べてみると、

第一審判決は、所論の被告人の自白に対し、被害届、盗品の運搬をした者の司法警

察員に対する供述調書、盗品買受人の買受調書を補強証拠として挙げていること明

らかであるから、なんら違法はない。)

同第三点について。

所論は、訴訟法違反の主張に過ぎないから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

のみならず原判決の各裁判官の署名は一部難読の文字はあるが読解できないとはい

えない。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年七月六日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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